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もしマイホームが「欠陥住宅」だったら?住宅トラブルの現状とその対処法

欠陥住宅・・・恐ろしいですよね。。
何としてでも、欠陥住宅だけは避けたいところですが、こればかりは、「運」もあります。
そこで、もし「欠陥住宅」にあたってしまった場合は・・・?
「保険」
人生も・男も・住まいにも・・・なにごとも、保険をかけることは大切ですね。
今回は欠陥住宅の現状とその対処方法についてお話いたします。

 

■住宅トラブルは年々増加

相談件数の推移2018

公益財団法人住宅リフォーム/紛争処理支援センターによると、住宅トラブルは増加しており、その住宅相談件数の推移は増加の一途をたどっています。
 


■「新築住宅」の欠陥(瑕疵)は、10年間補償されます

新築住宅を供給する事業者は、構造部分と雨漏りに対する欠陥(瑕疵)について、10年間責任を負うことになっています。
また、その責任を確実に履行するため、「保険への加入」、または「保証金の供託」をするよう、法律で義務付けられています。
これにより、新築住宅は、引き渡しから10年以内の欠陥については、保険金や保証金で修理費用をカバーしてもらえます。

 

■中古住宅やリフォームは、「欠陥(瑕疵)の責任」が約束されていません

一方、注意しなくてはならないのが、中古住宅や、リノベ住宅です。
中古住宅では、売り主が個人である場合は欠陥(瑕疵)の責任を負わないことが多く、また売り主が不動産会社(宅建業者)の場合でも、欠陥の保証は一般的に「2年間」とされています。

そのため、中古住宅を購入する際には、不具合や欠陥がないかを、きちんとチェックすることが重要になってきます。
「ホームインスペクション(住宅検査)」を依頼して、不具合や欠陥がないかを事前に確認するといった事例も増えてきていますが、この住宅検査で欠陥が見つかるとは限りません。
リフォーム工事については、リフォーム事業者との契約内容などの取り決めによって、欠陥があった場合の責任や保証が決められています。
ただし、リフォーム工事による欠陥や不具合であることを明確にすることは難しく、欠陥の補修に対して新たな追加工事を請求されてしまうこともあるんです。

 

■中古住宅やリフォーム工事の欠陥は、保険で解決できます!

このような、中古住宅やリフォーム時の欠陥やトラブルに対処するため、中古住宅では任意保険である「既存住宅売買瑕疵(かし)保険」、リフォームの場合は「リフォーム瑕疵(かし)保険」という制度が創設されました。
中古住宅の売り主やリフォーム事業者が、これらの保険に加入していれば最長「5年間」、欠陥や補修等の費用が保険でカバーされることになっています。
また保険の引受けにあたり、専門家による検査が実施されるため、住宅の品質が確認できるというメリットもあります。
しかし、「既存住宅売買瑕疵保険」、「リフォーム瑕疵保険」は法律で決められた義務ではなく任意の加入制度であるため、中古物件やリフォーム事業者を選ぶ際、これらの保険への加入の有無が重要なポイントになってきます。
 

■念願のマイホームに欠陥が見つかったら?

新築住宅は、お引き渡しから10年以内の欠陥については、保険金でカバーしてもらえます。
しかし中古住宅やリフォームの場合は、必ずしも欠陥(瑕疵)の責任が約束されていません。
万一の時に慌てないためにも、中古住宅購入やリフォームの際には、契約書の内容により保証の範囲を細かくチェックするとともに、保険加入の有無についても確認しましょう。
また、なるべく早い段階で専門家に相談することも大切です。
住宅リフォーム・紛争処理支援センターでは、住まいに対する電話相談(すまいるダイアル0570‐016‐100)を無料で受け付けています。
もし、念願のマイホームに欠陥が見つかったら……相談してみることも1つの手ですよ。
 

参考:
*住宅相談件数の推移-http://www.chord.or.jp/(公益財団法人 住宅リフォーム/紛争処理支援センター)
 
2016年03月15日 13:28