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空き家の原因は「家の相続」!? 他人事じゃない!もし空き家になったらどうしたらいい?

日本全国で、空き家が年々増加しています。

「私には関係ないわ」と思っていませんか?

しかし空き家問題は、実家がある人には避けて通れない身近な問題なのです。

防犯・防災・衛生環境的にも多くの問題を持つ「空き家」。

今回は、その空き家問題について、2回に分けて考えてみたいと思います。

 

■全国で約820万戸、7戸に1戸が空き家。そもそも空き家の定義とは?

総務省が平成25年に実施した調査によると、空き家数は全国で約820万戸にものぼり、総住宅戸数の13.5%を占めています。

これはまさに、7戸に1戸が空き家ということ。

では「空き家」とは、どういった状態の家を指すのでしょうか?

2015年に施行された空き家等対策特別措置法によると

「空き家等とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着するものを含む)をいう。」

と規定されています。

「居住その他の使用がなされていないことが常態である」とはどのような状態かというと、1年間使用されていないことが1つの目安となるそうです。

つまり、1年間使用されていない家や門や塀、植栽などは空き家と判断され、市町村から空き家対策特別措置法を適用され、空き家を適切に管理するように調査・勧告をされます。

 

■「特定空き家」に指定されると、強制的に取り壊されることも?

また空き家と判断され、その空き家が、特に倒壊のおそれや衛生上有害と判断されると「特定空き家」と指定されることがあります。

「特定空き家」と指定されると、空き家を安全な状態に修繕したり、または取り壊しなさいなどの命令が市町村から空き家の所有者に対し出され、標識が立てられます。

その命令に従わないと、市町村は空き家の所有者に代わって、強制的に空き家の取り壊しなどができます。

思い出のある実家が、このような末路をたどるのは悲しいですね。

 

■空き家になるきっかけ……じつは過半数が相続!!

空き家の定義がわかったところで、ではその内訳をみていきましょう。

空き家は大きく「売却用の空き家」「賃貸用の空き家」「別荘など二次的な空き家」「その他の空き家」の4種類に分かれます。

この中で、放置され問題を起こす可能性が高いものが、「その他の空き家」で、空き家全体の約4割を占めています。

 

この「その他の空き家」とは、賃貸にも売却に出す予定もなく使用予定のない家のことで、介護や入院で不在となった家実家を相続したなどのケースが含まれています。

実家を相続したけれど、相続する側がすでに家を持っているなどの理由から、相続した家が空き家となるというケースは、「その他の空き家」を取得した経緯の56.4%と過半数にも上ります。

 

また空き家率を都道府県別に見てみると、別荘等の二次的住宅を除いた空き家率は,山梨県の17.2%が最も高く,次いで四国4県となっています。

一方、空き家率が低いのは、東日本大震災の影響を受けた宮城県が1位となっており、ついで沖縄県の9.8%、山形県,埼玉県と続きます。

 

 

いかがでしたか?

意外に身近で、また多くの問題を抱える空き家問題。

次回は、空き家にかかるコストと、その解決策についてお話ししたいと思います。

 

【参考】

空き家の内訳 – 総務省統計局

住宅取得経緯 – 国土交通省

都道府県別空き家率 – 総務省統計局

2016年09月23日 00:08