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わが家はどんな検査に合格しているの?「新築住宅の検査」詳しく知りたい!

一生に一度の念願のマイホーム……。

住宅は、新築・中古問わず“高額”なものですから、住む人が安心して住めるよう、安全でなくてはいけません。

その安全を守るため、住宅には様々な検査があります。

住宅にはどんな検査があって、わが家はどんな検査に合格しているの?気になるところですね。

今回は、新築住宅の検査について、お話したいと思います。

 

■違反した設計者、建築主は3年以下の懲役または300万円以下の罰金!建築基準法の検査とは

住宅の検査には、法律に基づいて必ず受けなければいけない検査と、それとは別に任意で受ける検査とに分かれます。

必ず受けなければいけない検査の1つが「建築基準法の検査」です。

この検査は、工事関係者とは関係のない第三者による検査で、新築建物の規模や工法・構造などにより「中間検査」と「完了検査」が行われます。

最終的に建築基準法に適合している合格証として「検査済証」というものが検査機関から発行されてから、はじめて入居ができます。

検査済証の交付を受けていない建築物は、入居はもちろん、使用することができません。

また「検査済証」のない建物は違法建築物になるので、通常は銀行などからのローンも受けられず、また売買の対象からも外されます。

この法律に違反した設計者、建築主は3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。

 

■違反した事業者は1年以下の懲役か100万円以下の罰金!  平成21年よりスタートした「住宅かし担保履行法」による検査

必ず受けなければいけない検査の2つ目が、住宅かし担保履行法による検査です。

この住宅かし担保履行法とは、姉歯建築士による偽装事件をうけて、平成21年10月1日より始まった新しい法律です。

この法律は、新築住宅を供給する事業者に対して、保険加入を義務付けるものです。

この保険とは、消費者に引き渡した住宅に欠陥が見つかった場合、保険金が事業者に支払われることで、欠陥に対する補修等が確実に行われ、消費者が守られるように考えられたものです。

この保険の検査は、基本的には基礎工事と構造体工事の2回行われますが、規模や構造などによりさらに屋根工事などが追加されます。

検査に合格し、住宅の引き渡し日が決まったら、事業者に対して「保険証券」と「保険付保証明書」が発行されます。

「保険付保証明書」は住宅取得者に渡されるもので、「保険証券」は事業者が保管します。

この法律に違反した事業者は、1年以下の懲役か100万円以下の罰金、またはその両方に処せられます。

 

■住宅性能表示制度による検査(任意)

任意で受ける検査の1つに、「住宅性能表示制度による検査」があります。

住宅性能表示とは、住宅の構造や火災、耐久性や維持管理などの性能を、1から5までの等級で評価するものです。

この表示制度自体の利用も任意なので、検査も必然的に任意になります。

検査は一般的に基礎配筋時、躯体工事完了時、内装下地張り前、竣工時の原則4回行われます。

検査に合格すると「性能評価書」が発行されますが、不合格でも罰則などはなく「性能評価書」が発行されないだけです。

このほかにも任意に受ける検査としては、施工者や事業者による自主検査や、建築士やホームインスペクターに検査をお願いすることもできます。

 

いかがでしたか?

今回ご紹介した「検査済証」や「保険付保証明書」はとても大切なものなので、この機会に確認してみてくださいね。

2016年10月22日 20:59