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一戸建て vs マンション、どちらが良い?「住宅トラブル」「売却しやすさ」で比較してみた結果


消費税率の引き上げが現実味を帯びてきた今日この頃、そろそろ自分の家がほしいと思っている人も多いのではないでしょうか?

住宅の成約価格もここ数年右肩上がりで、成約件数も好調です。

今日は、住宅購入を考えるときの永遠のテーマである「一戸建てとマンション、どちらが良いの?」について、少し違ったデータから検証してみたいと思います。

 

■一戸建てとマンションの、一般的なメリット・デメリットは?

一戸建てとマンションの一般的なメリット・デメリットは、次のようなものです。

<一戸建ての主なメリット・デメリット>

  • リフォーム・増築・改築などの自由度が高い
  • 管理費や修繕積立金、駐車場代などがかからない
  • 独立性が高いので、プライバシー面で優位性がある
  • 同じ立地条件だと、マンションよりも物件価格が高くなる傾向がある
  • 防犯や庭木の管理、外回りの掃除など、自分でしなければいけない
  • 将来の修繕費を自分で計画的に貯めなければいけない

<マンションの主なメリット・デメリット>

  • 同じ立地条件だと、一戸建てよりも物件価格が安い傾向にある
  • 将来の修繕計画が計画的に行われるので安心できる
  • セキュリティ面で優れ、また24時間ゴミ出しや宅配BOXなど生活利便性が高い
  • 管理費や修繕積立金、駐車場代などがかかる
  • 騒音やペットなど、一戸建てよりも周りに気遣いなどが必要
  • 管理組合などへの参加義務がある

では、一戸建て・マンション購入後に起こる欠陥工事や欠陥住宅などの住宅トラブルは、どちらが多いのでしょうか?

 

■入居後の住宅トラブルの多さは、どちらが多い?

住宅トラブルの電話相談を行う公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターに寄せられた住宅トラブル相談では、新築・リフォームともに「一戸建て」の相談が80%を超えています。

相談内容は一戸建て・マンションとも雨漏り・ひび割れ・漏水が多く、全体の約40%となっています。


次に家族構成の変化や様々な事情で住み替えを希望した時の、売却のしやすさを見てみましょう。

 

■マンションの50%近くは、売り出しから3か月で成約している!

全国宅地建物取引業協会が、全国の不動産業者にむけたアンケート結果によると、一戸建ては売り出しから売却するまで1年近くかかることが多い反面、マンションは約50%近くが3か月以内に売却しています。

また、売却時の平均価格は、マンション・一戸建てとも2,000万円から5,000万円が多く、両者の価格差がそれほどありません。

このことから、一戸建てのほうが購入時の価格より値段が下がりやすいことを意味しています。

 

 

いかがでしたか?

一般的な一戸建て・マンションのメリット・デメリットとともに、入居後の住宅トラブルや売却しやすさというデータも参考にすると、より満足いく住宅選びになるかもしれませんね。

 

【参考】

不動産価格指数(住宅) – 国土交通省

住宅形式別住宅トラブル – 公益財団法人リフォーム・住宅紛争処理支援センター(PDF)

中古売買契約成立までの期間 – 全国宅地建物取引業協会連合会(PDF)

価格別成約件数 – 東日本不動産流通機構(PDF)

2016年04月17日 01:19

もしマイホームが「欠陥住宅」だったら?住宅トラブルの現状とその対処法

欠陥住宅・・・恐ろしいですよね。。
何としてでも、欠陥住宅だけは避けたいところですが、こればかりは、「運」もあります。
そこで、もし「欠陥住宅」にあたってしまった場合は・・・?
「保険」
人生も・男も・住まいにも・・・なにごとも、保険をかけることは大切ですね。
今回は欠陥住宅の現状とその対処方法についてお話いたします。

 

■住宅トラブルは年々増加

相談件数の推移2018

公益財団法人住宅リフォーム/紛争処理支援センターによると、住宅トラブルは増加しており、その住宅相談件数の推移は増加の一途をたどっています。
 


■「新築住宅」の欠陥(瑕疵)は、10年間補償されます

新築住宅を供給する事業者は、構造部分と雨漏りに対する欠陥(瑕疵)について、10年間責任を負うことになっています。
また、その責任を確実に履行するため、「保険への加入」、または「保証金の供託」をするよう、法律で義務付けられています。
これにより、新築住宅は、引き渡しから10年以内の欠陥については、保険金や保証金で修理費用をカバーしてもらえます。

 

■中古住宅やリフォームは、「欠陥(瑕疵)の責任」が約束されていません

一方、注意しなくてはならないのが、中古住宅や、リノベ住宅です。
中古住宅では、売り主が個人である場合は欠陥(瑕疵)の責任を負わないことが多く、また売り主が不動産会社(宅建業者)の場合でも、欠陥の保証は一般的に「2年間」とされています。

そのため、中古住宅を購入する際には、不具合や欠陥がないかを、きちんとチェックすることが重要になってきます。
「ホームインスペクション(住宅検査)」を依頼して、不具合や欠陥がないかを事前に確認するといった事例も増えてきていますが、この住宅検査で欠陥が見つかるとは限りません。
リフォーム工事については、リフォーム事業者との契約内容などの取り決めによって、欠陥があった場合の責任や保証が決められています。
ただし、リフォーム工事による欠陥や不具合であることを明確にすることは難しく、欠陥の補修に対して新たな追加工事を請求されてしまうこともあるんです。

 

■中古住宅やリフォーム工事の欠陥は、保険で解決できます!

このような、中古住宅やリフォーム時の欠陥やトラブルに対処するため、中古住宅では任意保険である「既存住宅売買瑕疵(かし)保険」、リフォームの場合は「リフォーム瑕疵(かし)保険」という制度が創設されました。
中古住宅の売り主やリフォーム事業者が、これらの保険に加入していれば最長「5年間」、欠陥や補修等の費用が保険でカバーされることになっています。
また保険の引受けにあたり、専門家による検査が実施されるため、住宅の品質が確認できるというメリットもあります。
しかし、「既存住宅売買瑕疵保険」、「リフォーム瑕疵保険」は法律で決められた義務ではなく任意の加入制度であるため、中古物件やリフォーム事業者を選ぶ際、これらの保険への加入の有無が重要なポイントになってきます。
 

■念願のマイホームに欠陥が見つかったら?

新築住宅は、お引き渡しから10年以内の欠陥については、保険金でカバーしてもらえます。
しかし中古住宅やリフォームの場合は、必ずしも欠陥(瑕疵)の責任が約束されていません。
万一の時に慌てないためにも、中古住宅購入やリフォームの際には、契約書の内容により保証の範囲を細かくチェックするとともに、保険加入の有無についても確認しましょう。
また、なるべく早い段階で専門家に相談することも大切です。
住宅リフォーム・紛争処理支援センターでは、住まいに対する電話相談(すまいるダイアル0570‐016‐100)を無料で受け付けています。
もし、念願のマイホームに欠陥が見つかったら……相談してみることも1つの手ですよ。
 

参考:
*住宅相談件数の推移-http://www.chord.or.jp/(公益財団法人 住宅リフォーム/紛争処理支援センター)
 
2016年03月15日 13:28