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家を相続した…もし「空き家」にしたらどのくらいのコストがかかる?

空き家の増加が止まりません。

総務省が平成25年に実施した調査によると、空き家数は全国で約820万戸にものぼり、住宅7戸に1戸が空き家になっています。

相続による空き家の取得など、意外に身近で、また多くの問題を抱える空き家。

前回は、空き家の定義と、その内訳や現状についてお話ししました。

今回は、空き家にかかるコストと、その解決策についてお話ししたいと思います。

 

■空き家にかかるコストはどんなものがあるの?

空き家は「不動産」ですので、使用していなくても様々なコストがかかります。

代表的なものが、土地と建物にかかる固定資産税・都市計画税です。

これは、基本的に両方合わせて資産評価額の年1.7%。

空き家のある市町村によって軽減措置があるものの、それでも毎年数万円から十数万円ほどかかります。

この他にも、マンションであれば毎月の管理費や修繕積立金がコストとしてかかってきます。

一戸建てであれば、最低でも敷地の安全や衛生面を守らないといけないため、危険な塀があれば補修し、衛生上問題のある植栽は伐採しないといけません。

また定期的に空き家を管理するために、民間の空き家巡回サービスを利用することもできますが、費用は毎月5,000円から1万円ほどかかります。

維持していくには想像以上にコストのかかる空き家、ではその解決策を考えていきましょう。

 

■補助金をうまく活用して、修繕して賃貸や売却に出すという方法も

国土交通省は、空き家の除却や活用に取り組む地方自治体を「空き家再生等推進事業」で支援しています。

この制度により空き家を解体したり、リフォームして再利用する場合、国や地方自治体の補助金・助成金を受けられることがあります。

空き家のある市町村に問い合わせしてみましょう。

もし補助金が受けられるのであれば、その補助金を使って空き家をリフォームし、賃貸や売却に出すという方法や、空き家を取り壊し更地にして売却するという方法もあります。

また売却に出す場合は、住まなくなった日から3年目の12月31日までに売却すれば、売却した利益が3,000万円までなら、その利益に対して所得税は課税されないという特例(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)もあります。

また2016年度税制改正で、相続した空き家を売却した場合も、特例(空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例)が受けられるようになりました。

相続した空き家を売却した場合も、利益が3,000万円以内であれば同じく所得税が課税されません。

 

■いまは賃貸で暮らし、いずれ実家に住むという方法も

手放すのが賢明と分かっていても、実家の売却をすぐに決断できる人は、そう多くありません。

親が介護施設に入居していても、いつか家に戻りたいと言い出すかもしれませんし、親が亡くなって実家を相続した場合も、思い出のつまった実家です。

そうした場合、実家に住むという方法も考えられます。

相続した実家に住むのなら、相続税が軽減される特例もあります。

30年近い住宅ローンを組み新たに住宅を購入するよりは、先に挙げた補助金を含め、耐震工事や断熱工事の補助金も有効に使い、古い実家を再生させ住み続けるというのも有効なのではないでしょうか。

 

いかがでしたか?

以前は多くの家族の生活を見守り、育ててきた空き家。

その空き家の今後について、私たちは責任を持った解決を持たなければいけません。

2016年09月24日 00:11