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住宅購入のお守り・・・既存住宅瑕疵保険(きぞんじゅうたくかしほけん)

前回、「中古住宅を買うときには、ぜひ“ホームインスペクション(住宅診断)”を受けてほしい」というお話しをしました。

しかし、もしホームインスペクションも行って「安全」と確認したはずの物件に、欠陥が見つかったら……?

あなたなら、どうしますか?

今回は中古住宅を買うときの押さえておきたいポイントの2つ目「中古住宅の保証」についてのお話です。

 

■中古住宅の「欠陥保証期間」は、3カ月以内のことが多い

中古住宅の売主は、売った住宅について欠陥などがあった場合、欠陥に対して補修するなどの保証をしなければなりません。

その欠陥の内容や保証期間については、契約書ごとに違い、売買契約書に添付されている「重要事項説明書」に記載されています。

この保証期間は個人間売買の場合、保証がないか、または住宅引き渡しから3カ月以内であることが多いのです。

 

■欠陥の補修内容は「売主任せ」……対応してもらえないことも!

もし、保証期間内に、重要事項説明書に記載のある欠陥が見つかれば、買主は売主へ修繕を要請できます。

しかし、ここで注意してほしいのは、「修繕費用をもらうのでなく、あくまでも欠陥や不具合に関して、“売主が”補修する」ということ。

ですから、“買主が”納得いく補修になるかどうかは課題が残ります。

また売主も納得するような明らかな欠陥でない限り、補修を拒まれる可能性もあります。

ホームインスペクションが入って欠陥を報告されたとしても、民事訴訟でもしない限り、強制力はありません。

この場合、建物の不具合をかかえながら、長い時間をかけ、売主との交渉にも当たらなくてはなりません。

結果、買主自身で補修してしまうことが多いのです。

 

■中古住宅欠陥のリスクを回避できる「既存住宅瑕疵保険」って?

せっかく気に入って購入した物件も、このようなリスクがあったら心配ですよね?

そこで中古住宅の“保証”と“補修”という安心がついた保険ができました。

それが2010年に登場した「既存住宅瑕疵保険」です。

 

売主が宅建業者の場合の「宅建業者売買タイプ」と、売主が個人で検査機関などが被保険者となる「個人間売買タイプ」の2種類がありますが、「個人売買タイプ」の場合、内容は以下の通りです。

(1)瑕疵の保証期間は、1年または5年から選べる。

(2)支払われる補修費用は500万円〜1000万円。住宅の補修費以外に、調査費用や引っ越し・仮住まい費用なども含まれる。

(3)検査をした検査会社が確実に補修するので、安心。

(4)特約をつければ、保証の範囲が給排水管など設備機器まで及ぶ。

 

■検査+保証がついて約10万円、ホームインスペクションよりもおトク!

住宅購入の前であれば売主が、購入後であれば買主が、保険加入の手続きをします。

保険料は検査機関により異なりますが、一般的木造で約10万円程度。

ホームインスペクションだけでも8万円程度かかるので、検査も保証もついている「既存住宅瑕疵保険」はかなりお得です。

保険法人や検査機関の検索は国土交通省のページからできますよ。

 

いかがでしたか?

中古住宅を買うときにホームインスペクションをすることは大切ですが、欠陥に対する保証はついていません。

特に築10年を超えた住宅には保証は必須です。

購入した中古住宅にいつ欠陥が出現しても慌てないために、ホームインスペクションと保証がセットになった「既存住宅瑕疵保険」をお勧めします。

さて、次回は最後のポイント、「中古住宅の補助金や税制」についてご説明します。

2016年06月02日 21:09